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労働者派遣事業・有料職業紹介事業許可申請

労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許可申請に関して、書類作成から労働局への申請・受理迄を迅速・丁寧に代行させていただきます。

 

労働者派遣事業とは

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。労働者派遣事業を行おうとする場合、厚生労働大臣に対して許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。
事業主が、許可の欠格事由に該当せず、許可基準をすべて満たすと厚生労働大臣に認められた場合に許可されます。

平成27年9月29日以前は、労働者派遣事業は一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類でしたが、平成27年9月30日以降は、両事業を廃止してすべて許可制の労働者派遣事業1種類となりました。
なお、施行日(平成27年9月30日)時点で届出により特定労働者派遣事業を営んでいる場合は、平成30年9月29日まで、許可を得ることなく引き続き「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業」(改正前の特定労働者派遣事業に相当)を営むことが可能です。

 

有料職業紹介事業とは

有料職業紹介事業とは、就職(転職)希望者と求人募集企業とを結ぶことで手数料を頂く事業のことを言います。
一般的に人材紹介会社といわれる企業は「有料職業紹介事業者」、ハローワークなどは「無料職業紹介事業者」ということになります。
許認可取得には厚生労働省大臣の許可を受ける必要があります。

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