東京都目黒区の社会保険労務士事務所です。

労働保険事務組合

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

 

労働保険事務組合への委託手続は

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。委託する際には、団体への入会金・委託手数料等が必要になる場合がありますので、必ずご確認ください。

 

委託できる事業主は

常時使用する労働者が

  • 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
  • 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
  • その他の事業にあっては300人以下

の事業主となっています。

 

事務処理委託のメリット

  1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  2. 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
  3. 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。

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社会保険厚生年金などの各種保険手続はもちろん、就業規則や賃金制度などの各種規定の作成、人材教育セミナーまで幅広く人事労務管理をサポートします。
また労働保険事務組合にて中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も行っております。
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