東京都目黒区の社会保険労務士事務所です。

労働・社会保険事務手続

会社の社会保険各制度への加入(新規適用)手続に関わる各種書類作成、各行政官庁への届出を代行致します。

 

社会保険に加入しなければならない事業所とは?

法人の事業所として創業した場合については、社会保険が強制適用となります。
新しく設立した会社が法人の場合で、従業員を雇う場合は、社会保険に加入する必要があります。社会保険とは、厚生年金と健康保険に分類されます。一般的に「従業員が少ししかいないので、社会保険には入らなくていいのでは?」と考えられておられる場合もまれにありますが、個人で事業をしている場合とは違い、会社を法人で設立した場合は、従業員の数にかかわらず社会保険の加入が、強制適用となっています。社員5人以上の個人経営の事業所については、社会保険が強制適用となります。
しかし、下記の業務を行う個人経営の事業所は、社員数が5人以上でも強制適用にはなりません。

■強制適用に該当しない事業所

  • 農林水産・畜産業
  • 旅館、飲食店、接客業、娯楽業、美容・理容業などのサービス業
  • 弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士などの法務業
  • 神社、寺院、教会などの宗教業

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労務管理のコンサルティング業務として、企業の人材活用の為の職場環境整備をサポートします。
社会保険厚生年金などの各種保険手続はもちろん、就業規則や賃金制度などの各種規定の作成、人材教育セミナーまで幅広く人事労務管理をサポートします。
また労働保険事務組合にて中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も行っております。
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